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不動産所得 個人と法人、どちらがお得?

投資不動産の賃料収入から経費を差し引いた所得に係る税金は個人と法人のどちらがお得でしょうか。

 

以下の事例をご覧ください。

 

※中小法人等とし東京都の税率を使用した概算となります。

※各事例の条件で青色申告を行うこととし、これ以外は考慮しておりません。

 

事例1)不動産所得が700万円の場合では個人での申告が有利でしたが、

事例2)不動産所得が2100万円の場合では法人での申告が有利となりました。

 

これは個人の所得税の税率が累進税率とされていることに起因します。

課税所得が増加するにつれ5%から45%まで税率が増加します。

住民税および事業税を追加すると20%から60%となります。

 

一方で法人が課税される表面税率は最大で約35%です。

 

個人所得のうち900万円を超える部分の表面税率は、

所得税33%、住民税10%、事業税5%の合計48%となりますので、

概ね900万円以上の所得がある場合には、収入時の税負担のみを比較すると

法人での申告が有利となります。

 

 

※その他の所得の状況等により税額や判定結果は異なりますので個別に慎重な検討が必要となります。

※法人による資産運用は相続対策においても有利となる場合があります。

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