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10.262018
住宅ローン減税が延長
住宅ローン減税が延長という記事が本日の日経新聞の1面にありました。
それってどゆこと?という前に増税される消費税についてお話します。
消費税は平成26年4月に8%に増税、平成31年10月には10%に増税されます。
消費税がなかった時代がもはや化石化レベルです。
今回の消費税10%は商品毎によって異なり、イートインか持ち帰りかでも違ったり
ややこしいことになってますが、不動産関係はどうなるのでしょうか。
消費税課税対象は建物のみです。なので土地は非課税となります。
中古物件については、個人同士の取引なら非課税。事業者との取引なら課税です。
個人同士はあまりピンとこないですが、例えば親から子供へなど。
田舎などに行くとお隣さんとなんてこともありますが、関東ではそうそうある話ではないです。
さて、本題の住宅ローン減税というお話です。
住宅を購入する際に住宅ローンを組んだ場合、
所得税から(控除しきれない部分は住民税から)控除しますよというお話です。
なぜ控除してくれるのかというと、大きな買い物ですので、日本経済がまわるからなのです。
東京オリンピックでもそうですが、建物を建設するということは、
それに関わる人のお仕事が増えるということです。
住宅購入者を減らせずに常に活性化させたいという狙いなのです。
では控除についてお話します。
住宅ローン借り入れは個人単位であり、世帯単位ではありません。
ペアローンを組んで女性もばりばり働く共働き夫婦がおりますが、
この場合は控除もそれぞれになります。
どれほど控除されるのかとお話ですが、
まず控除期間は10年間でした。(過去形)
※二つ物件を所持していても一つに対してだけです。
これが変更しますよということです。
1年~5年で案がでているそうなので、最長15年控除されるということです。
減税されるのは年末の借入残高が4000万円だとした場合、
1%なので40万円が控除されるということです。
単純に10年間だと400万円。これが、5年間プラスされますので、
600万円が控除となります。
ただ、現在1%ですが、これが挙がる可能性が記事には載っていましたので
さらに控除される可能性がでてきます。
住宅ローンを一人で組むか、二人で組むか。
借り入れる額はどれくらいなののか。
住宅ローンを組んだ人の所得税はどれほどなのか。
などなど住宅の購入には人それぞれ違いますので、
一概にどの時期にどの値段の物件を買えばいいと言えません。
高い買い物ですので、勉強しなければいけない部分もでてきますが、
後悔のないお買い物をしていただければと思います。
ゼウスリアルではご相談もちろん承ってますので、
何かございましたらお気楽にご連絡くださいませ。